
「名古屋を拠点に店舗や医療機関の看板デザイン・看板制作を行う看板クリエイトです。
今回はクリニックや病院の看板依頼を頂いた際に出てくる「医療機関の広告表記」についてです。
集患のために広告を出したのに、内容がNGで行政指導…!」
そんなことにならないために、医療機関の広告に関するルールや注意点を、わかりやすく解説します。
特に開業予定の先生や、新たに広告を考えているクリニック・歯科医院の方には、知っておくだけでトラブルを避けられる重要な内容です。
医療機関の広告に関する基本ルールとは?
クリニックや病院、歯科医院が広告を出す際に、まず知っておくべき大前提があります。
それは、医療の広告には特別なルールがあるということ。
「集患のために目立つ広告を出したい!」と思っても、医療分野では“何をどう伝えるか”が厳しく制限されています。
その根拠となるのが「医療法」です。
医療法では、患者さんに誤解を与えるような広告表現を禁止しており、たとえば「絶対治る!」「他の病院より優れている」といった表現はNG。また、2018年に改正された「医療広告ガイドライン」によって、対象はチラシや看板だけでなく、ホームページ・SNS・Web広告(リスティング広告)にまで広がっています。
さらに、美容医療や自由診療に関しては、ガイドラインの中でもより厳格なルールが設定されています。
広告が出せる内容や条件が細かく決められており、知らずに違反してしまうケースも少なくありません。
要するに、医療機関の広告は「書いて良いこと」「書いてはいけないこと」がはっきりしていて、しかも年々その対象が広がっているということ。
まずはこの基本ルールを押さえることが、集患トラブルを避けるための第一歩です。
【参考】厚生労働省 医療法における病院等の広告規制について
NG表現に注意!こんな広告はルール違反
「うちの治療は絶対に治ります!」
「地域でNo.1の症例数!」
……もし、こんな表現を広告に載せていたら、即アウトです。
医療機関の広告において、患者さんに誤解を与えるような表現は禁止されています。
具体的には、以下のようなものがNG表現として医療広告ガイドラインに明記されています。
禁止されている主な表現例
- 「絶対治る」「必ず成功する」などの断定的表現
→医療には個人差があり、治療の結果を断言するのは不適切とされています。 - 「他院よりも優れている」「当院が一番」などの比較表現
→第三者による客観的な評価がない限り、優劣を示す表現はNGです。 - 「患者の声」「体験談」などの主観的情報の掲載
→広告の信ぴょう性に影響し、誤解を招くおそれがあると判断されます。 - ビフォーアフターの写真掲載
→自由診療で特例的に可能な場合もありますが、一定の要件を満たさない限り原則禁止。 - 治療のリスクや副作用を記載せずにメリットだけを強調
→公平性に欠け、患者が正しい判断を下せなくなるため禁止。
こうしたNG表現は、とくに歯科医院や美容医療クリニックで見かけがちです。
集患を目的に魅力的な言葉を並べたくなる気持ちはよくわかりますが、その一言がトラブルの火種になります。
実際、厚生労働省の報告でも「広告違反」の指摘件数は年々増加傾向にあります。
指摘されれば、修正・削除だけでなく、行政処分や罰則の対象となる可能性も。
つまり、広告で一番やってはいけないのは、「ウソ」や「大げさ」に見える表現。
良かれと思って書いたその一言が、信頼を一瞬で失う原因になるかもしれません。
OKな表記とNGの境界線を見極めよう
「これは書いてもいい?それともダメ?」
クリニックや病院の広告を考えるうえで、もっとも迷いやすいのが“表記の境界ライン”です。
すべての表現が禁止されているわけではありません。一定の条件を満たせばOKな情報も多数あり、きちんとルールを理解すれば、効果的な情報発信も十分可能です。
条件付きでOKな表記
- 診療科目・診療時間・所在地などの基本情報
→事実に基づいた情報であれば問題ありません。たとえば「内科・小児科・皮膚科」「〇〇駅徒歩3分」などはOK。 - 医師の資格や学会所属
→「日本口腔外科学会 認定医」「〇〇大学医学部卒業」など、正確で根拠のある表記は許可されています。 - 自由診療の明示
→「保険適用外」「1回〇円(税込)」「副作用の可能性:腫れや痛みが出ることがあります」など、詳細な情報をセットで提示すれば掲載可能です。 - 治療費の明示
→費用が明確で、追加料金の有無についても説明されていれば問題ありません。
注意!NGになりやすい“グレーな表現”
「大丈夫だと思って出したのに、違反だった…」
そんな事態を避けるために、以下のような“ありがちなNG表現”には要注意です。
- 「最新設備を導入」
→“最新”の定義があいまい。具体的な名称や導入時期を示さないとNGになることも。 - 「安心・安全な治療」
→“安心”“安全”という言葉は個人の主観に依存するため、過信を招く表現としてNGになりやすいです。 - 短期間で効果を実感」
→効果や治療期間は患者によって異なるため、断定的な書き方は原則NG。
特に自由診療では、表現に対してより厳格な基準が適用されます。
たとえば、審美歯科や美容皮膚科などでは「効果」や「副作用」、「費用」「治療期間」などを正確に、かつ包括的に記載することが求められます。
結局のところ、広告表記で大切なのは、「患者にとって正確でわかりやすい情報であるかどうか」。
目立たせる工夫よりも、信頼される内容をどう伝えるかを意識することで、安心して来院してもらえる広告が完成します。
ウェブサイト・SNSでの広告にも注意!
「うちは広告を出していないから大丈夫」――そう思っていませんか?
実はそれ、とても危険な思い込みかもしれません。
現代では、ホームページやSNS投稿も“医療広告”として扱われるケースがあるのです。
「みなし広告」とは?気づかぬうちに広告扱いされることも
医療機関のウェブサイトが広告とみなされるかどうかは、以下の3つの条件で判断されます。
- 誰でも閲覧できる状態である(一般公開)
- 医療に関する情報を掲載している(診療内容、スタッフ紹介、治療の特徴など)
- 受診を促す意図がある(「ご予約はこちら」「お気軽にご相談ください」など)
この3つをすべて満たすと、そのWebページは広告として規制の対象になります。
「情報提供のつもりだったのに…」という声もよく聞きますが、意図の有無にかかわらず“誘引”と判断されればアウト。
クリニックや病院のホームページは、まさに広告の延長線上にあると考えておいたほうがいいでしょう。
SNSも注意!気軽な投稿が“広告違反”に?
Instagram、X(旧Twitter)、FacebookなどのSNSも同様です。
とくに以下のような投稿は、広告として判断される可能性が高いです。
- 「ホワイトニングキャンペーン実施中!」
- 「新しいレーザー治療を導入しました」
- 「この治療で痛みゼロ!」
- 「患者さまの感動の声をご紹介」(←体験談の広告掲載は禁止)
SNSは気軽に情報発信できる反面、広告ガイドラインの対象になっていることを忘れがちです。
投稿する前に、「これは広告として見られるかも?」という視点でチェックする癖をつけましょう。
検索広告(リスティング広告)も規制対象
GoogleやYahoo!で検索結果に表示される「リスティング広告」も、当然ながら医療広告ガイドラインの対象です。
特に自由診療では、掲載できるキーワードや表現が制限されており、内容によっては広告の審査に通らないだけでなく、行政指導の対象となるケースも。
たとえば「効果」「痛みがない」「すぐ治る」などの断定表現は、広告文に入れるだけでアウトになることがあります。
インターネット上の情報発信は、今や患者さんとの接点として欠かせないもの。
だからこそ、ホームページ・SNS・検索広告も「医療広告」としての責任を持って発信する必要があるのです。
「うっかり違反」を防ぐためにも、オンラインの広告表現は最新のガイドラインに沿ってチェック&見直しをするようにしましょう。
開業医がやっておくべき3つの対策
ここまで読んで、「えっ、医療広告ってこんなに厳しかったの?」と驚かれた方も多いかもしれません。
でも安心してください。しっかり準備しておけば、違反を避けながら信頼される広告を出すことは十分に可能です。
ここでは、開業医の先生がすぐに取り組める、実践的な3つの対策をご紹介します。
【1】広告チェックのルールを作る
まずは、院内で広告チェックのルールを整えることが大切です。
「気づかずに違反していた…」を防ぐためには、明確な運用ルールが必要です。
- チラシやホームページを作るときは、医療広告ガイドラインに沿って内容を事前確認
- 定期的な見直しを実施(最低でも年1回のチェックがおすすめ)
- 新しい診療やサービスを始める際には、関連する広告の再確認も忘れずに
さらに、誰が最終確認を行うのかを明確にしておくことで、責任の所在がはっきりし、ミスを防げます。
【2】医療広告ガイドラインをスタッフと共有
「広告なんて院長が見ておけばいいでしょ?」と思っていませんか?
実際は、受付スタッフがSNSを更新したり、事務担当がWeb文章を入力したりと、広告表現に関わる機会はスタッフ全員にあります。
だからこそ、ガイドラインを全員で共有し、現場全体で“広告リテラシー”を持つことが重要です。
- チェックリストを作って、広告表現のNG例を見える化
- 院内ミーティングで定期的に共有
- 「これ出して大丈夫?」と気軽に相談できる雰囲気づくり
ルールを理解したスタッフが増えるほど、うっかり違反のリスクは確実に減ります。
【3】行政の相談窓口を活用する
広告表現に迷ったときは、独断で進めず、行政のサポート窓口に相談するのがベストです。
- 各都道府県には、保健所や医療行政部門に医療広告専用の相談窓口があります
- 広告表現について事前相談ができる場合もあり、判断に自信が持てないときに便利
- トラブルが起きた際にも、的確な指導や対応をしてくれます
特に開業直後や新しい広告媒体を試すときには、「聞いて確認する」ことが最大の安全策になります。
医療広告は、単なる“宣伝”ではなく、患者さんに安心して来院してもらうための信頼構築ツールです。
だからこそ、ガイドラインに沿った正しい広告運用をすることが、結果として集患にもつながり、医療機関のブランド価値を高める近道になるのです。
【まとめ】医療機関の広告表記で気をつけたい5つのポイント
クリニックや病院、歯科医院が広告を出す際には、医療法と医療広告ガイドラインに基づいたルールを守ることが欠かせません。
チラシや看板はもちろん、ホームページやSNS、検索広告までが「広告」とみなされる可能性があり、その表現内容には細心の注意が必要です。
まず、「必ず治る」「他院より優れている」などの断定的・誇張的な表現はNG。
また、患者の体験談やビフォーアフター写真の掲載も原則禁止です。
一方で、診療科目や診療時間、医師の資格、治療費などの事実に基づいた内容はOKとされています。
とはいえ、境界があいまいな表現も多く、「最新設備」や「安全・安心な治療」などは、曖昧さゆえに違反となるケースもあります。特に自由診療では、費用・リスク・副作用の明示が必須であり、表現の自由度は限定されます。
さらに、SNSや検索広告も医療広告の対象であることを忘れてはいけません。
日々の投稿でも、治療内容や患者の声を紹介する場合は、広告と判断される可能性が高くなります。
開業医がやっておくべき対策としては、
- 広告内容をチェックするルールづくり
- ガイドラインをスタッフ全員と共有
- 行政の相談窓口を積極的に活用
が重要です。
医療広告は、患者さんとの最初の接点であり、信頼を築く入口でもあります。
目立つよりも「正しく伝える」ことを意識することが、結果として最良の集患対策につながるのです。